京都大学特命教授 博士(工学) DBアジュディケータ 調停人 仲裁人
大本は英国の仲裁人協会(CIArb)の試験に合格し、フェロー1となっている。CIArb日本支部の設立に貢献し、初代Co-Chairmanを務め、現在、シニア・アドバイザーを務める。また、日本仲裁人協会2の研修も終了している。仲裁人として、米国仲裁協会の国際仲裁人名簿3、シンガポール国際仲裁協会4、ベトナム国際仲裁協会5、アジア-アフリカ法律諮問機構クアラルンプール地域センター6に登録されている。また当事者、アドバイザー、仲裁人としての仲裁経験が豊富である。
仲裁はいわば民間裁判のようなもので、私人である仲裁人の出す判断は裁判官の出す判決同様、法的拘束力を持つ。裁判と異なる主な点は、紛争を仲裁で解決するという当事者の合意が必要であること、非公開であることなどである。ほとんどの国において上告システムがなく、1審で決する。外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク条約)7を批准している国々(2013年1月現在、148カ国)の間では、「外国の仲裁判断の承認と執行に関する合意がある。裁判の判決が一般的に他の国で法的拘束力を持たないことから、国際的な商取引に関する契約では紛争解決手段として仲裁を選ぶことが多い。
仲裁は裁判同様結果(判断)を予測することができないのでギャンブルの様だと言われることもある。裁判のように控訴審がないから余計にそうである。仲裁規則、当事者の合意によって敗者が相手の仲裁費用も負担しなければならない場合がある。この場合仲裁費用とは以下の費用を含む。
仲裁人は提出されたコスト資料を基に、期間、仲裁への関連度などを精査し仲裁内容の判断とは別にコスト判断を下す。
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